秋月奨学会 会規約

<第一章 総則>
第一条 本会は、「秋月奨学会」(あきづきしょうがくかい)と称する。
第二条 本会の事務局を高知県長岡郡大豊町佐賀山三二番地に置く。

<第二章 目的>
第三条 次世代遠隔教育「秋月」(以下秋月)で学ぶ機会を開くために、金銭的に困難な 人達への奨学金貸与管理、および「秋月奨学金基金」への寄附金管理を目的とする。

<第三章 会員>
第四条 既に秋月に参加している者(奨学金を完済していない者は除く)で、かつ「秋月 奨学金基金」(以下基金)に壱口壱萬圓以上寄附した者が正会員になることができる。

第五条 秋月に参加していない者で本会の目的に賛同し、基金に寄附した者、または秋月 に参加している者(奨学金を完済していない者は除く)で壱口未満を寄附した者は、本人 からの申し出により賛助会員となることができる。

< 第四章 役員>
第六条 本会の役員は次のものによって構成される。
会長 一名
事務局長 一名
事務局員 若干名
会計 一名
会計監査 一名
役員の兼任は妨げない。ただし、会計と会計監査は兼任できない。
二、本会 の役員は、全て正会員でなければならない。
三、会長は総会によって選出される。
四、事務局長、事務局員、会計、会計監査は会長が推薦し、 総会の承認を得なければならない。

第七条 会長は本会の会務を総括し、本会を代表する。
二、事務局長は会長の同意を得て事務を 執り行う。
三、事務局員、会計は事務局長と共に事務を執り行う。

第八条 役員の任期は二年とする。但し再任はさまたげない。

< 第五章 会合>
第九条 本会は総会、事務局会議、特別委員会が開かれる。
二、総会は会長が招集する。
三、事務局 会議、特別委員会は必要に応じ、会長の要請によって開かれる。
四、会議の招集方法は、Macintoshパソコン付属のチャットソフト 「iChat」の「ビデオ チャット機能」を用いて行う。

第十条 次の事項は事務局会議及び特別委員会によって計画され、 報告すべき書類を作成し、総会に提出し、その承認を得なければならない。
イ、事業及び収支予算
ロ、事業報告及び収支決算
ハ、 その他事務局会議及び特別委員会で必要と認めた事項

第十一条 総会の議事の要項及び決議した事項は全会員に通知する。

< 第六章 会計>
第十二条 本会は以下によって運営される。
イ、寄付金その他による収入

第十三条 本会の会計年度は毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。

<第七章 規約の変更>
第十四条 本会の規約の変更は総会において決定し、正会員全員に報告する。

以上

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