秋月奨学金基金 規約

第一条〈名称〉
本基金は、秋月奨学金基金(以下基金)と称する。

第二条〈統括〉
基金の事務は、「秋月奨学会」事務局(以 下事務局)が統括する。

第三条〈目的〉
基金はより多くの、特に金銭的に困難な人達に、次世代遠隔教育「秋月」(以下秋月) で 学ぶ機会を開くために、奨学金の貸与を目的とする。

第四条〈基金〉
ア 本基金は、秋月会員(以下会員)及び有志の寄付金及び奨学金の返済金をもって構成する。
イ 基金の寄附金は、原則として壱萬圓を壱口とし、複数口や壱口に満たない一時寄附金も受け付ける。

第五条〈奨学金の貸与〉
ア 奨学生は、秋月での学習に必要な機材が全て揃ったことを事務局が確認後、会長が選任する。
イ 奨学金は、壱名につき六萬圓とする。
ウ 奨学金は、秋月の入会費用に充当し、事務局から「秋月事務局」へ直接払い込まれる。
エ 奨学金返済は、原則として無利息・無担保とし、返済期限は設けない。返済手段は、 六萬圓相当の財産または役務により代替可能で、奨学生と事務局との間で個別に話し合い の末決定できる。
オ 奨学生の人数の上限は、基金の総額による。

第六条〈奨学生の義務〉
ア 奨学生は、次世代遠隔教育「秋月」で双方向教育を受けた後、「秋月会員」が各地で 開催するイベントの企画・運営準備等に参加する。
イ 奨学生は、奨学金完済までの間、奨学生自身の活動内容をブログに公開する。

第七条〈会計〉
基金の会計年度は、毎年四月 一日から翌年の三月三十一日とし、その年度の「秋月奨学会」 総会に
おいて会計報告を行い承認を得なければならない。

第八条
本 規約は平成二十二年五月十一日より発効し、規約変更は「秋月奨学会」総会に おいて行う。

以上

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